任意継続申請手順(引き続き当組合に加入したいとき)
申請からご加入までの大まかな流れをご案内いたします。
- STEP1
任意継続被保険者資格取得申請書を当組合へ提出してください。
在籍時の被扶養家族を任意継続加入後も扶養希望の場合は、任意継続被扶養者(異動)届も併せて提出してください。
参照)申請書ご提出のタイミング
<ご本人用>
健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書
記入例
<被扶養家族用>
健康保険 任意継続被扶養者(異動)届
記入例 - STEP2
①退職日・資格喪失日の確認(当組合から勤務先へ照会)
②被扶養家族の検認(収入等の審査、追加提出書類の依頼、扶養変更の依頼など)
審査により扶養の認定基準を満たさないことが確認された(扶養継続不可)場合は、扶養削除の手続き完了後にSTEP3へ進みます。
参照 任意継続加入前の被扶養家族の削除についてはこちら - STEP3
当組合より「保険料に関する書類一式」をご自宅へ郵送いたします。
送付内容:資格取得通知書、保険料案内、納付書、自動振替の申込書など - STEP4
➀納付期限までに保険料をお振り込みください。(振込手数料は個人負担)
②月納(自動振替)を選択された方は、自動振替依頼書を当組合へご返送ください。 - STEP5
保険料入金を確認後(*1)(*2)、任意継続の資格確認書をご自宅へ送付いたします。
(*1)振込日の翌営業日
(*2)健康保険法第37条2項(一部抜粋)「初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。」とあるため、資格確認書は、入金確認後に発送しております。被扶養者の資格確認書は、継続認定のための書類を確認済みの場合は同封しますが、入金時点で確認できていない場合は、確認でき次第の送付となります。