リコー三愛グループ健康保険組合

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任意継続被保険者でなくなるとき(再就職決定・未納等)

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

次のいずれかに該当したときに任意継続被保険者の資格を喪失します。
(※上記以外の事由で任意継続被保険者の資格を喪失することはできません)

  • 2年経過(満了喪失)
    任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日付で資格喪失となります。当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。また、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にて喪失後速やかにご返却願います。
  • 死亡
    被保険者が死亡したときは、その翌日付で資格喪失となります。また、その場合は当組合へ必ずご連絡ください。
    なお、保険料に還付が生じた場合は、保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入のうえ、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。
  • 保険料未納
    天変地異や交通・通信機関のストライキ以外の理由により、保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日付で資格喪失となります。当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。なお、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にてご返却願います。
  • 被保険者になったとき(再就職先で被保険者資格を取得した場合)
    健康保険の被保険者資格を取得したときは、その取得日で資格喪失となります。任意継続被保険者資格喪失申出書(PDF)と新しい被保険者証の写しおよび任意継続の保険証をご提出後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。なお、保険料に還付が生じた場合は、保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入のうえ、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。(*)
    • (*)就職先の保険証資格取得月以降の保険料を既納されている場合は、後日保険料を還付いたします。ただし、同月得喪(同⽉に任意継続へ加⼊し脱退)した場合は保険料をお返しすることができません。(健康保険法第156条)
  • 後期高齢者医療の被保険者になったとき
    75歳(*)になった日で資格喪失となり、後期高齢者医療制度へ加入することになります。当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。また、任意継続の保険証については同封の返信用封筒にてご返却願います。
    • (*)65歳~74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けたときも、後期高齢者医療制度へ加入することになります。任意継続被保険者資格喪失申出書(PDF)と被保険者の資格取得日を確認できる書類(新しい保険証の写し等)および任意継続の保険証をご提出後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。なお、保険料に還付が生じた場合は、保険料還付請求書を同封いたします。必要事項をご記入のうえ、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。
  • 自己都合で喪失したいとき(国民健康保険への切替希望等)2022.1.1施行
    任意継続被保険者でなくなることを希望する旨(以後、資格喪失)を申し出た場合において、その申し出が受理された日の属する月の翌月1日で任意継続資格を喪失します。
    (申し出する月の当月保険料が未納の場合は、当月納付期日(当月10日:10日が休日の場合は翌営業日)の翌日に保険料未納として資格喪失が可能となります。申し出する予定の喪失日より早く未納喪失を希望の方は別途当組合までご連絡ください。)

    資格喪失を希望される方は、任意継続被保険者資格喪失申出書(PDF)をご提出後、資格喪失日以降5日以内に保険証を当組合へ返却してください。当組合にて保険証の返却を確認後に任意継続被保険者資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
    なお、保険料に還付が生じた場合は、上記通知書(証明書)とともに保険料還付請求書を同封いたしますので、必要事項を記入して当組合へご提出ください。後日、ご指定の口座へ還付金をお振込いたします。
    なお、資格喪失の申し出の取消しは認められておりません。 任意継続喪失後は、いかなる理由でも任意継続への再加入はできませんのでご留意ください。

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