任意継続被保険者でなくなるとき(再就職決定・未納等)
任意継続被保険者の資格を喪失するとき
次のいずれかに該当したときに任意継続被保険者の資格を喪失します。
(※下記以外の事由で任意継続被保険者の資格を喪失することはできません)
- 2年経過(満了喪失)
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときは、その翌日付で資格喪失となります。当組合より資格喪失日に資格喪失通知書(証明書)を発送いたしますので、国民健康保険への加入手続きを行ってください。なお、有効期限を過ぎた資格確認書は、ご返却不要のため、自己廃棄をお願いします。 - 死亡
被保険者が死亡したときは、その翌日付で資格喪失となりますので、当組合へご連絡をお願いします。
以下3点のご提出についてご案内いたします。- 任意継続被保険者資格喪失申出書(PDF)
- 死亡診断書のコピー
- 任意継続の資格確認書 原本(発行されている方のみ)
なお、保険料に還付が生じた場合は、資格喪失証明書と一緒に保険料還付請求書を同封いたしますので、必要事項をご記入のうえ、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。(被扶養者以外の方からのご請求の場合、別途「念書」のご提出が必要となります。)
- 保険料未納
天変地異や交通・通信機関のストライキ以外の理由により、保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日付で資格喪失となります。当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたしますので、国民健康保険への加入手続きを行ってください。なお、任意継続の資格確認書はご返却をお願いします。(健康保険法第38条第3号) - 被保険者になったとき(再就職先で被保険者資格を取得した場合)
健康保険の被保険者資格を取得したときは、その取得日で資格喪失となりますので、以下書類等のご提出をお願いします。- 任意継続被保険者資格喪失申出書(PDF)
- 就職先の保険者が発行した資格情報のお知らせ又は資格確認書等のコピー等、新しい保険者の名称、氏名、記号-番号、資格取得日(扶養認定日)が確認できるもの
- ※マイナポータルへ新しい健康保険の資格情報が反映されている場合は、マイナポータル「医療保険の資格情報」コピーでも可
- 任意継続の資格確認書 原本(発行されている方のみ)
上記をご提出後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。また、保険料に還付が生じた場合は、保険料還付請求書を同封いたしますので、必要事項をご記入のうえ、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。(*)
- (*)ただし、同月得喪(同⽉に任意継続へ加⼊し脱退)の場合は、保険料をお返しすることができません。(健康保険法第156条)
- 後期高齢者医療の被保険者になったとき
75歳(*)になった日で資格喪失となり、後期高齢者医療制度へ加入することになるため、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。有効期限を過ぎた資格確認書は、ご返却不要のため、自己廃棄をお願いします。- (*)65歳~74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けたときも、後期高齢者医療制度へ加入することになります。その場合は、以下書類等のご提出をお願いします。
- 任意継続被保険者資格喪失申出書(PDF)
- 後期高齢者医療保険証(写)
- ※マイナポータルへ新しい健康保険の資格情報が反映されている場合は、マイナポータル「医療保険の資格情報」コピーでも可
- 任意継続の資格確認書 原本(発行されている方のみ)
上記をご提出後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。また、保険料に還付が生じた場合は、保険料還付請求書を同封いたしますので、必要事項をご記入のうえ、当組合へご返送願います。ご提出後、指定口座へ還付金をお振込いたします。
- 自己都合で喪失したいとき(国民健康保険への切替希望等)
任意継続被保険者でなくなることを希望する旨(以後、資格喪失)を申し出た場合において、その申し出が受理された日の属する月の翌月1日で任意継続資格を喪失します。
例)9月1日~9月30日に申出書を受理→10月1日で資格喪失
資格喪失を希望される方は、下記手順にて脱退の手続きをお願いします。- ①脱退の意思「資格喪失申出書」を当組合へ提出
当組合の所定用紙「 任意継続被保険者資格喪失申出書」へご記入のうえ、ご提出ください。 - ②資格確認書を健保組合へ返却(発行されている方のみ)
資格喪失日以降5日以内に当組合発行の資格確認書をご返却ください。
資格喪失日は、①の申出書が当組合へ到着した日の属する月の翌月1日となります。
[補足]- ※資格確認書が発行されている方でマイナ保険証をご使用の方は、上記①②を同時にご提出ください。
- ③資格喪失日以降、当組合より「資格喪失証明書」を発行
資格喪失日以降かつ、上記②の資格確認書(発行者のみ)のご返却を確認後、「資格喪失証明書」を発送いたしますので、加入される国民健康保険、または家族が加入する保険者で加入手続きを行ってください。資格喪失日前に交付・発行することはできませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、脱退により保険料のご返金が生じた場合は、保険料還付請求書も同封いたしますので、必要事項をご記入のうえ当組合へご返送願います。後日、指定口座へお振込いたします。
- ①脱退の意思「資格喪失申出書」を当組合へ提出





