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任意継続の申請書はいつから提出可能ですか?
任意継続被保険者資格取得申請書については、資格喪失月の概ね1か月前から受付が可能となります。
尚、資格喪失日(退職の日の翌日)から20日以内に当組合に到着しないと任意継続はできませんのでご注意ください。(⇒健康保険法第37条より)
任意継続保険証の発送時期についてはこちら
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