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任意継続被保険者資格取得申請書は、退職月の1ヶ月前よりご提出いただけます。
尚、資格喪失日(退職の日の翌日)から20日以内に当組合に到着しないと、任意継続はできませんのでご注意ください。(⇒健康保険法第37条より)
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