翌年度以降の保険料
翌年度以降の保険料について
◎翌年度以降の保険料金額
- 保険料は退職時の標準報酬月額または組合の平均標準報酬月額(上限額)に基づき算出しており、前年収入に係わらず2年目も同様の算出方法です。
- 翌年度の保険料は例年2月中旬以降に確定します。保険料率、または平均標準報酬月額が変更する場合は保険料の金額が変更されます。なお、翌年度の保険料のご案内は、3月上旬頃発送いたしますので、保険料内容等を必ずご確認ください。
- 国民健康保険は前年収入や市区町村の財政により保険料が見直されます。ご自身でお住まいの市区町村へお問い合わせください。