リコー三愛グループ健康保険組合

リコー三愛グループ健康保険組合

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健康保険に加入する人

当組合の加入事業所に就職した方は、当組合の被保険者となります。
その家族として加入している方を「被扶養者」といいます。

POINT
  • 就職すると、健康保険の被保険者となります。
  • 家族を健康保険に加入させるためには一定の条件を満たしていることが必要です。

本人は「被保険者」として加入します

健康保険に加入している本人を「被保険者」といいます。健康保険が適用される事業所に働く場合は、パートタイマーなど労働条件が一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者になります。

短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険適用について

1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健康保険の加入対象となります。
なお、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件にすべて該当する場合は健康保険の加入対象となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生(※2)でないこと
  • 常時100人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)または100人以下で加入について労使合意した企業に勤めていること(※3)
  • ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
  • ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。 ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
    • ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
    • ・休学中の方
    • ・大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等
  • ※3:企業規模要件を段階的に引き下げ(2024年10月から50人超)

資格期間

健康保険の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも健康保険の被保険者の資格を失います。

複数の事業所で勤務される場合

手続きのご案内

退職後も「任意継続被保険者」として加入できる場合があります

退職すると資格は失いますが、引き続き健康保険組合に加入したい場合、一定の条件を満たしていれば、「任意継続被保険者」として加入することができます。

参考リンク

家族は「被扶養者」として加入します

健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者となるためには一定の条件を満たしていることが必要で、健康保険組合の認定を得なければなりません。

被扶養者として認定を受けるには

被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件や状況を満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。

<認定の条件・状況>

  • 対象家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲(続柄)であること。
  • 日本国内に住所を有している(住民票がある)こと。
  • 日本国内に住所を有していない(住民票がない)が生活の基礎が日本国内にあると認められること。
  • 対象家族の収入は年間130万円未満(60歳以上または障害者は年間180万円未満)であること。
  • 被保険者が対象家族を扶養せざるを得ない理由があること。
  • 被保険者が対象家族を経済的に主として扶養している事実があること(=対象家族の生活費を主として負担していること)。
  • 被保険者には継続的に対象家族を養う経済的扶養能力があること。
  • 対象家族の年収は被保険者の年収(被保険者の標準報酬月額および標準賞与額)の1/2未満であること。
  • 後期高齢者医療制度(75歳~)に該当していないこと。

資格期間

扶養認定された場合の留意事項

被扶養者に認定されても、健康保険法施行規則第50条に従い、毎年被扶養者として資格があるか確認することとなっています。これを現況確認と言います。 確認時には当組合が必要とする書類(※)を期日までに提出していただきます。 現況確認を受けない被保険者証は無効となります。

  • (※)当組合が必要とする書類とは・・・
    直近3か月分の振込通知書など、対象者により異なります。
参考リンク

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