リコー三愛グループ健康保険組合

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保険証とは

健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。

POINT
  • 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

保険証を医療機関の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

当組合の保険証

当組合の保険証は、被保険者・被扶養者それぞれ1人1枚のカード形式で発行しています。
(2021年4月現在、保険証に使用できる文字は「JIS2004 第一、第二水準」のものになります)
保険証は当組合の組合員であることを証明するものですから、取り扱いや保管には十分ご注意ください。

健康保険証の様式が変更になります。

  • 令和3年3月1日発行分より保険証の記号、番号に枝番が追加されます。
  • 現在お使いの保険証(高齢受給者証一体型含)は、そのままお使いいただけます。差し替えは行いません
  • 当組合の保険証(いずれの保険証も使用できます)

健康保険証と高齢受給者証が一体化した保険証となります。

  • 平成26年10月1に発行分より保険証と高齢受給者証が一体化したカード型の保険証を交付しています。(令和3年3月1日発行分より保険証の記号、番号に枝番を追加)
  • すでに紙媒体の高齢受給者証をお持ちの方は、そのままお手元の紙媒体の高齢受給者証と保険証をお使いいただけます(差し替えは行いません)。

保険証の取り扱いについて

保険証の取り扱いにあたっては、下記事項に十分気を付けてください。

  • 保険証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
  • 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、必ず保険証を窓口で提示してください。なお、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、保険証に高齢受給者証を添えて提示してください。ただし、保険証に一部負担金の割合の記載がある場合は、保険証が高齢受給者証を兼ねたものとなります(平成26年10月1日発行分以降)。
  • 被保険者の資格がなくなったとき、または被扶養者の資格がなくなったときは、5日以内に保険証を各社健康保険担当に返してください。ただし、任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ返納してください。
  • 不正に保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
  • 保険証の記載事項に変更があった場合には、直ちに各社健康保険担当を経由して提出し、訂正を受けてください。ただし、任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ提出し、訂正を受けてください。なお、住所に変更があった場合は、裏面住所欄の記入を自身で訂正してください。
  • 保険証を紛失したときは、直ちに各社健康保険担当を経由して届け出てください。ただし、任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ届け出てください。
参考リンク
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70歳以上の加入者には「高齢受給者証」が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担は所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提出してください。(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度額適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)

なお、当組合では平成26年10月1に発行分より保険証と高齢受給者証が一体化したカード型の保険証を、令和3年3月1日発行分からは一体化したカード証に枝番を追加した保険証を交付しています。保険証に一部負担金の割合の記載がある場合は、保険証が高齢受給者証を兼ねたものとなりますので、医療機関を受診する際は、「保険証兼高齢受給者証」を提出してください。

また、一部負担割合が変更されたときは、「高齢受給者証」または「保険証兼高齢受給者証」も変更となります。

参考リンク

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。

参考リンク

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない保険証でも、そのまま使用できます。

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