保険証とは
健康保険組合に加入すると、その証明書として「健康保険被保険者証(保険証という)」が交付されます。
なお、現行の保険証は2024年12月2日で廃止されますので、マイナ保険証をご利用ください。
- POINT
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- 保険証をなくしたり、記載事項に変更があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。
マイナ保険証等を使用すると、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。
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保険証の取り扱いについて
保険証の取り扱いにあたっては、下記事項に十分気を付けてください。
- 保険証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管してください。
- 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、必ず保険証を窓口で提示してください。なお、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後は、保険証と高齢受給者証が一体化した保険証を提示してください。
- 被保険者の資格がなくなったとき、または被扶養者の資格がなくなったときは、5日以内に保険証を各社健康保険担当に返してください。ただし、任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ返納してください。
- 不正に保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあります。
- 保険証の記載事項に変更があった場合には、直ちに各社健康保険担当を経由して提出し、訂正を受けてください。ただし、任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ提出し、訂正を受けてください。なお、住所に変更があった場合は、裏面住所欄の記入を自身で訂正してください。
- 保険証を紛失したときは、直ちに各社健康保険担当を経由して届け出てください。ただし、任意継続被保険者の方は、健康保険組合へ届け出てください。
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マイナンバーカードの紛失、盗難等の場合
マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。
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マイナンバーカードの有効期限について
マイナンバーカードの有効期限や、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(マイナンバーカードの保険証利用に使われています)の有効期限にご注意ください。
マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- ※有効期限を迎える方に対しては、有効期限の2~3ヵ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。更新手数料は無料です。
資格確認書、資格情報のお知らせについて
保険証廃止後、マイナ保険証による資格確認ができない場合には、以下の様式で保険診療を受けることができるようになります。
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードは取得しているが保険証の利用登録をされていない方等、マイナ保険証による資格確認ができない方が医療機関等を受診する際に使用することになります。
資格情報のお知らせ
加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。オンライン資格確認の義務化対象外の医療機関等を受診する場合等、マイナ保険証が使用できない場合にマイナ保険証とともに使うことで保険診療を受けることができます。
受診時におけるマイナ保険証の資格確認の円滑化のために
加入者がマイナ保険証利用をするときに健康保険組合によるデータ登録が行われないまま医療機関等を受診することがないよう、被保険者・被扶養者の資格申請時は以下のことにご留意ください。
- 被保険者のマイナンバーと氏名・生年月日・性別・住所(以下「マイナンバー等」という。)が正確に記入された資格取得届(被扶養者については被扶養者届。以下「資格取得届等」という。)を健康保険組合が受領し、データ登録を完了してからマイナンバーカードによる受診が可能になります(データ登録が完了するまではマイナンバーカードによる受診はできません)。
- 資格情報等のデータ登録が完了し、マイナンバーカードで受診が可能ととなるまで、現状8~12日ほど日数を要しております。
<登録完了までの流れ>- 健康保険組合でデータ登録:事業主から受領後1~2日
- オンライン資格確認への自動連携:健康保険組合が登録後7日~10日
- 資格取得に係る加入者からの書類提出の際などにマイナンバーが正確に記載されていない場合、以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められており、データ登録にはマイナンバーの記載が必要です。
- データ登録が完了するまでに相当の期間が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
なお、事業主からのマイナンバー提出が遅延している場合、当該事業主はデータの早期登録に向けてマイナンバーの速やかな提出を行っていただけますようお願いいたします。以下をご確認ください。
- 法令上、資格取得届等にはマイナンバーの記載が求められています。
- 事業主から速やかなマイナンバー提出がなされていない場合、データ登録が完了するまでに健康保険組合が定めた日数(J-LISからマイナンバーを取得できなかった場合等を除いた標準的な処理期間)が必要となります。
- データ登録が完了するまではマイナ保険証利用ができません。
- 資格変更後に初めてマイナンバーカードにより受診する場合は、事前にマイナポータルにアクセスし、健康保険証情報において資格変更後の情報が登録されていることを確認してください。
保険証廃止後は、健康保険組合でのデータ登録完了後に「資格情報のお知らせ」が送付されることとなります。「資格情報のお知らせ」が届きましたら、マイナ保険証は利用可能です。
高齢受給者証について
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療機関で負担する医療費の割合が所得に応じて異なるため、自己負担する割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。 医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」を提出してください。 ※保険証と一体型のカード証です。
なお、マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
- 参考リンク
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オンライン資格確認とは
マイナンバーカード等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)
詳しくはこちらをご参照ください。
- 参考リンク
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合
何らかの事情でマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができなかった場合(「資格(無効)」「資格情報なし」の表示、機器の不良等)、以下の方法で資格確認ができます。
- 保険証の提示
- スマートフォン等でマイナポータルの資格情報画面を提示(ダウンロードしたものを含む)
- 過去の受診歴から資格情報が変わっていないことを口頭で確認(「被保険者資格申立書」に記載すべき情報が把握できる場合)
- 「被保険者資格申立書」を提出
オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました
オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号に個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され、個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない保険証でも、そのまま使用できます。