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保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。 納付期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか?
納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、健康保険法第38条により任意継続被保険者の資格を喪失しますのでご注意ください。 資格喪失日は納付期限の翌日となります。
「保険料未納」により資格を喪失された方へ、当組合より資格喪失通知を発送いたしますので、通知が届きましたら、国民健康保険等への加入手続きを行ってください。
また、当組合が発行した資格確認書(発行されている方のみ)は、速やかにご返却をお願いします。
尚、資格喪失日以降に、当組合の資格で医療機関を受診された医療費(健保負担分)が確認された場合は、後日当組合より請求させていただきます。
【併せてご確認ください】
◇任意継続被保険者でなくなるとき(再就職決定・未納等)





