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保険料を法定納付期日までに支払い忘れました。 納付期限を1日でも過ぎたら、資格を失うのですか?
納付期限までに保険料を納付されなかった場合は、「保険料未納」により、納付期限の翌日付で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります。(健康保険法第38条)
「保険料未納」により資格を喪失した場合は、当組合より資格喪失通知を発送いたします。 通知が届きましたら速やかに当組合の保険証または資格確認書をご返却ください。
保険証または資格確認書の返却を確認後、喪失証明書を発送いたしますので、国民健康保険等への切り替え手続きをお願いします。
【併せてご確認ください】
◇任意継続被保険者でなくなるとき(再就職決定・未納等)