よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
任意継続に加入中ですが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)場合はどうすればいいですか?
自己都合による喪失(脱退)の手続きが必要となりますので、下記手順にて脱退の手続きをお願いします。
1:脱退の意思「喪失申出書」を当組合へ提出
当組合の所定用紙「任意継続被保険者資格喪失申出書」へご記入のうえ、郵送にてご提出ください。
2:資格確認書を健保組合へご返却(発行されている方のみ)
資格喪失日以降5日以内に当組合発行の資格確認書をご返却ください。資格喪失日は、1の申出書が当組合へ到着した日の属する月の翌月1日となります。
[補足]
*資格確認書が発行されている方でマイナ保険証をご使用の方は、上記1・2を同時にご提出ください。
3:資格喪失日以降、当組合より「資格喪失証明書」を発行
資格喪失日以降且つ、上記2の資格確認書(発行者のみ)のご返却を確認後、「資格喪失証明書」を発送いたしますので、加入される国民健康保険、又は家族が加入する保険者(※)で加入手続きを行ってください。 資格喪失日前に交付・発行することはできませんので、予めご承知おきください。
尚、脱退により保険料のご返金が生じた場合は、保険料還付請求書も同封いたしますので、必要事項をご記入のうえ当組合へご返送願います。 後日、指定口座へお振込いたします。
[注意事項]
※家族の被扶養者として認定されるかは、申請先の保険者の判断になりますので、脱退の申請前にご家族が加入する保険者にお問い合せをお願いします。 万一ご家族の保険者で被扶養者として認定がされなかった場合でも、当組合の任意継続被保険者に戻ることはできません。 その場合は、国民健康保険に加入することになります。





