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任意継続に加入中ですが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)場合はどうすればいいですか?
自己都合による喪失(脱退)の手続きが必要となりますので、下記手順にて対応をお願いします。
1:脱退の意思「喪失申出書」を当組合へ提出
当組合の所定用紙「任意継続被保険者資格喪失申出書」へご記入のうえ、郵送にてご提出ください。
2:保険証または資格確認書を健保組合へご返却
資格喪失日以降5日以内に当組合発行の保険証または資格確認書をご返却ください。資格喪失日は、1の申出書が当組合へ到着した日の属する月の翌月1日となります。
3:当組合より「資格喪失証明書」を発行
上記2の保険証または資格確認書のご返却を確認後、「資格喪失証明書」を発送いたしますので、次に加入される国民健康保険、又は家族が加入する健康保険組合(*)で加入手続きを行ってください。
(*)家族の被扶養者として認定されるかは、申請先の健康保険組合の判断になりますので、脱退の申請前にご家族が加入する健康保険組合にお問い合せをお願いします。 万一ご家族の健康保険組合で被扶養者として認定がされなかった場合でも、当組合の任意継続被保険者に戻ることはできません。その場合は、国民健康保険に加入することになりますので予めご了承くおきください。