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現在、任意継続被保険者として、退職後もリコー三愛健保に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればいいですか?
令和4年1月1日施行の健康保険法改正にて、自己都合での脱退が認められるようになりました。
1)資格喪失(脱退)希望の旨を、当組合の所定用紙である「任意継続被保険者資格喪失申出書」へ記入後に郵送にてお申し出ください。
2)1)が届いた日の属する月の翌月1日を持って任意継続被保険者資格を喪失致しますので、喪失日(翌月1日)以降5日以内に保険証を返却してください。(喪失日以降に保険証は使用できません。使用された場合は、後日医療費の返還請求を致します。)
3)2)の保険証が返却された後で、当組合から発行される「資格喪失証明書」をもって、次に加入する国民健康保険(又は家族の被扶養者)へ切り替え手続きを行うことになります。(*)
(*)ただし、家族の被扶養者として認定されるかは、申請先の健康保険組合の判断になりますので、まずは申請先のご家族の健康保険組合にお問い合わせください。仮にご家族の健康保険組合で被扶養者の認定がされなかったとしても、当組合の任意継続被保険者に戻ることはできません。その場合は、国民健康保険に加入することになります。