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任意継続の保険料は自動引落し(月納)を選択していますが、残高不足で引落しができなかった場合はどうすれば良いですか?
残高不足により口座より引落しができなかった場合は、当月の10日までに当組合の指定口座へお振込みください。 納付期限までの入金を確認できなかった場合は、健康保険法第38条に基づき資格取消または、資格喪失となります。
●当月保険料の納付期限:毎月10日(休日の場合は翌営業日)
<注意事項>
当組合で自動引落しの結果を確認することができるのは、毎月10日頃のため、納付期限前に残高不足になった旨をご連絡することができません。 必ずご自身で毎月の残高・引落し状況の確認をお願いいたします。