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任意継続中で保険料納付方法を自動引落にしていますが、残高不足で引落しが出来ませんでした。どうすれば良いですか?
当月の納付期限は毎月10日(休日の場合は翌営業日)となっております。
毎月1日の引落が出来なかった場合は、当月の10日までに当組合の指定口座へお振込みください。
尚、納付期限までに入金が無い場合は、健康保険法第38条に基づき資格取消または、資格喪失となります。
(注意)
当組合で引落状況の確認出来るのは、毎月10日ごろとなっております。
そのため当組合から当月の納期前に残高不足になった旨ご連絡は出来ません。
必ずご自身で毎月の残高状況の確認をお願い致します。