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介護保険料は、任意継続の健康保険料とともに健保から徴収されていますが、自治体(市区町村)からも徴収の連絡がきました。自治体へ支払う必要がありますか? (被保険者65歳・被扶養者61歳)
自治体(市区町村)へ介護保険料を納めてください。
お問合せのケースは下記のとおり介護保険料を納付いただくことになります。
●被保険者分➡65歳になった月から 「第1号被保険者」となり、自治体から介護保険料が徴収されます。
●被扶養者分➡被保険者は「特定被保険者(*)」となり、被扶養者の介護保険料を当組合が徴収いたします。
<補足:*特定被保険者について>
健康保険組合の介護保険料は、介護保険の第2号被保険者である被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)を徴収の対象とするのが原則で、被扶養者自身が保険料を納めることはありません。
しかし、第2号被保険者を扶養する40歳未満ならびに65歳以上の被保険者については、当組合規程の定めるところにより、徴収対象となります。この被保険者を「特定被保険者」といいます。