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介護保険料は、任意継続の健康保険料とともに健保から徴収されていますが、市(区町村)からも徴収の連絡がきました。市(区町村)へ支払う必要がありますか?(被保険者65歳・被扶養者60歳)
市(区町村)へも介護保険料を納めてください。
●被保険者分
⇒ 「第1号被保険者」分として市区町村から介護保険料を徴収されます。
●被扶養者分
⇒ 被保険者は「特定被保険者」として被扶養者の介護保険料を当組合から徴収されます。
<当組合の介護保険料の徴収パターン>
1)40歳以上65歳未満
⇒「第2号被保険者」として徴収されます。(※1)
2)被保険者は1)以外であるが、被扶養者の中に1)の条件の方がいる場合
⇒「特定被保険者」として徴収されます。(※2)
(※1)被保険者・被扶養者ともに1)の場合、被保険者1人分の介護保険料のみで被扶養者分の介護保険料徴収はありません。
(※2)2)の状況で被保険者が65歳以上の場合は、被保険者は「第1号被保険者」として別途市(区町村)から介護保険料を徴収されます。