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保険料が2重に徴収されていませんか?(5月15日退職:最後の給与からも健康保険料が引かれています)
給与天引きの保険料と任意継続保険料は重複して徴収されることはありません。
在職中は、毎月の給与から前月分の健康保険料が差し引かれている場合がありますので、最後の給与や退職時精算で控除されている保険料がいつの保険料であるかは事業所へご確認をお願いします。
ご質問のケースの場合、最後の5月給与(退職時精算)から4月分の健康保険料が控除され、5月分保険料は任意継続被保険者として当組合への納付となります。
尚、健康保険の保険料は月単位で計算されるため、月の途中で加入された場合でも、加入日数に関係なく1ヶ月分の保険料が徴収され、日割りで納めていただくことはありません。