よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
保険料が2重に徴収されていませんか?(5月15日退職:最後の給与からも健康保険料が引かれています)
給与から引かれている保険料と任意継続保険料は重複して徴収されることはありません。
当組合から事業所への健康保険料徴収は翌月末となっており、在職中、毎月の給与から前月分の健康保険料が差し引かれている場合がありますので、最後の給与で引かれている保険料がいつの保険料であるかは事業所へご確認ください。
尚、本質問の場合、最後の5月給与からは4月分の健康保険料が引かれている可能性があります。その場合には、5月分を任意継続被保険者として保険料を納めていただくことになります。
また、健康保険の保険料は月単位で計算されます。1日加入しても、31日加入しても、1か月分の保険料が徴収され、日割りで納めていただくことはありません。