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任意継続の加入手続中により、資格確認書を医療機関の窓口に提出できないときは、一旦窓口にて全額自己負担をお願いします。資格取得日以降の診療費用の精算方法は下記をご参照ください。
<補足>
・任意継続の資格は、退職日の翌日から継続されますので資格の空白期間はできません。
・マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)をお持ちの方は、資格取得日より7~10日程で任意継続の資格情報がマイナポータルへ反映され、医療機関等で使用できるようになります。
【医療費の精算方法】
◆受診した医療機関で精算
医療機関で受診の際、継続加入の手続き中であることをお伝えのうえ、後日、新しい資格情報が反映されたマイナ保険証または、当組合が発行した資格確認書を提示することで、精算(返金)が可能かご相談ください。 急病で医療機関を自費診療で受診した場合も、診療月内(あるいは数日後)に医療機関の窓口に資格確認書を提示することで保険診療扱いとしてもらえることがありますので、医療機関窓口へご相談をお願いします。
◆当組合へ療養費として請求
一旦、医療費の全額をお支払いいただき、当組合へ「療養費」としてご請求ください。
<注意点>
マイナ保険証または資格確認書を提示せず受診した場合は自由診療扱いとなります。 自由診療の場合、医療機関は本人から健康保険適用の医療費の100%以上取ることも可能になりますが、当組合からの給付額は、健康保険が適用された医療費(保険診療分)を100%として算定した金額となるため、自己負担額が高くなる場合がありますのでご注意ください。
【併せてご確認ください】
◇任意継続の資格確認書はいつ届きますか?