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任継継続の保険証が届く前に医療機関を受診する場合どうすればよいでしょうか?
任意継続の手続中で、保険証を医療機関の窓口に提出できないときは、全額自己負担となりますが、資格取得日以降の診療分については後日、健保組合へ療養費として請求することができます。(*1)(*2)
尚、任意継続の資格は、退職日の翌日から継続されますので資格の空白期間はできません。
(*1)対処方法について
対処方法1)
かかりつけの医療機関で受診する場合は、医療機関窓口に手続き中であることを伝えてご相談ください。
対処方法2)
急病で医療機関に自費でかかったときでも、診療月内(あるいは数日後)に医療機関の窓口に保険証を提出すれば保険診療扱いにしてもらえる場合がありますので、早めに医療機関窓口へ相談してみて下さい。
(*2)療養費として健保組合へ請求する場合
保険証をもたないで受診した場合は自由診療扱いとなります。自由診療の場合、医療機関は本人から健康保険適用の医療費の100%以上取ることも可能になりますが、この場合でも健保組合からの給付額は保険証を使った場合の医療費を100%として算定した額になるので、本人の自己負担額は保険証を持たないことで高くなる可能性がありますのでご注意下さい。