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当健康保険組合では「ひとつの口座を共有しての振込・引出」や現金手渡しは仕送りとして認められません。対象者の口座へ振込む等、「振込人・振込先・振込日・振込金額」が証明可能な書類(通帳のコピーは不可)を提出できることが必要です。
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