よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
整骨院や接骨院ではなぜ患者が署名をしたり捺印する必要があるのですか?
柔道整復師が作成する療養費支給申請書への患者の自署は、療養費の受領を柔道整復師に委任する委任状の意味があり、健保組合が被保険者以外の者に療養費を支払う上で、重要な書類要件となります。
したがって、患者が右手を負傷して自署できない場合など、特に事情がある場合を除き、患者の自筆により被保険者氏名の記入が必要です。
なお、厚生労働省の通達においても、「患者の自筆により、被保険者の氏名の記入を受けること。患者が記入することができない場合には、柔道整復師が代理記入し患者から押印を受けること」が明記されています。