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夫婦共働きです。夫婦の収入が逆転しましたので、現在配偶者の扶養へ入っている子供を私(被保険者)の健康保険の扶養にしたいのですが先に配偶者の扶養を削除してよいですか?
夫婦共同扶養の場合の認定については、以下の取扱いとなっております。
被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする。)が多い方の被扶養者とする。
また、今回のように、年間収入の逆転に伴い被扶養者認定を削除する場合は、「年間収入が多くなった被保険者の方の保険者等が認定することを確認してから削除することとする。」
となっておりますので、まずはご申請頂き扶養の可否が決定されるまでは、現在認定されている保険者への削除の届出はしないようにしてください。