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「資格情報のお知らせ」のご質問については、以下ご参照ください。
「資格情報のお知らせ」の一斉送付についてのQ&A
R6.10.10
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質問 |
回答 |
Q1 |
「資格情報のお知らせ」とは、どのようなものですか? |
マイナ保険証への移行に先立ち、現在、当組合に登録されている資格情報の内容について、改めて確認をしていただくために送付するものです。 |
Q2 |
そもそも「資格情報」とは何ですか? |
当組合に登録されている情報です。すなわち、お手元の「保険証」に表示されている情報となります。 |
Q3 |
「資格情報のお知らせ」が届いたら、何をすればいいのですか? |
記載されている資格情報と、個人番号(下4桁)とに相違がないかどうか、確認をしたうえで、大切に保管をしてください。 |
Q4 |
表示されている個人番号(下4桁)が相違していましたが、どうすればよいですか? |
お手元のマイナンバーカード等で、下4桁を再度ご確認頂き、 それでも誤りがある場合は、すぐに当組合までご連絡ください。 |
Q5 |
私はまだマイナンバーカードを持っていません。 自分のマイナンバーを確認する方法はありま すか? |
マイナンバーカードをまだ作成していない場合は、マイナンバー制度が発足した際に送付された「個人番号通知カード」で確認してください。このほか、市区町村の担当窓口で個人番号を表示した住民票の写しを交付してもらうことでも確認をすることができます。 |
Q6 |
どのようにして「資格情報のお知らせ」が届くのですか? |
原則「電子」にて配布しております。 任意継続中の方、またはやむを得ない事情があり、事業所様より先に依頼を頂いた方については「紙」にて配布しております。 |
Q7 |
「電子」での確認ができません。 どのようにすればよいですか? |
お勤めの事業所経由にて、「健康保険各種証明書等発行申請書」をご提出ください。後日事業所様経由で書面にて送付致します。 |
Q8 |
「資格情報のお知らせ」の右下の切り取り部分はどのように使用するのですか? |
医療機関受診時に、何らかの理由でマイナ保険証による資格情報が確認できない際に、マイナ保険証と合わせて提示することで受診ができるようにするものです。なお、この「資格情報のお知らせ」だけでは、医療機関への受診はできません。 |
Q9 |
「資格情報のお知らせ」は今後も定期的に届くのですか? |
加入者への一斉送付については、令和6年10月における1回限りとなりま す。 |
Q10 |
「資格情報のお知らせ」へ表示されている氏名の漢字が違うようです |
以下の理由が考えられます。 ・当組合のシステムで登録できない漢字であるため、一般的な漢字に置き換えられている。 ・氏名変更の届出があった場合でも、「資格情報のお知らせ」を作成するデータを抽出した日時点では、氏名変更の届出の登録が間に合っていない。 |
Q11 |
表示されている資格情報は、いつの時点のものですか? |
令和6年9月19日時点のものとなります。 このため、その日以後の氏名変更、又は再雇用で記号番号が変更した等については反映されていません。 |
Q12 |
資格取得年月日が違うようです。 |
「保険証」に表示されている資格取得年月日(直近の資格取得日=再雇用の場合は再雇用の取得年月日など)を打ち出しています。今一度、お手元の「保険証」をご確認ください。 |
Q13 |
「資格情報のお知らせ」が届かない場合はあるのですか? |
「資格情報のお知らせ」を作成するためのデータを抽出した後に組合員になった方や、被扶養者として認定された方については、今回の一斉送付の対象にはなっていません。また、当組合へマイナンバーのお届けがない場合も同様に送付の対象となっておりません。一方、データの抽出後に組合員でなくなった方や、被扶養者でなくなった方については、紙の「資格情報のお知らせ」がお手元に届く場合があります。 今回の「資格情報のお知らせ」を作成するためのデータは、令和6年9月19 日時点の情報となります。 |
Q14 |
このような配布物は、無駄ではないのですか? |
「資格情報のお知らせ」については、他の健康保険組合や協会けんぽなど、すべての被用者保険において本年10月までに取り組むこととされているものです。御理解をお願いします。 |
Q15 |
このようなものを配布する根拠を示してもらいたい。 |
個人情報の保護に関する法律第22条によると、個人情報取扱事業者は、保有する個人情報の正確性の確保に努めなければならないものとされています。今回の「資格情報のお知らせ」については、この規定の趣旨を踏まえ、国(厚生労働省)からの要請により行うものです。 |
Q16 |
この配布を行うこと自体、マイナンバーと健康保険証の情報が正しく結びついていない証拠ではないのですか? |
各保険者とも、マイナンバーと健康保険の情報とに紐づけ誤りがないように事務を行っています。 そのうえで、本年12月の保険証の新規発行停止・マイナ保険証への移行に際して支障がないよう、マイナンバーと健康保険の情報とが正しく紐づいていることを改めて皆様に確認をしていただきたく、実施しているものです。 この取組は、国(厚生労働省)の要請により全ての被用者保険(健康保険証の発行元)において行っているものであり、当組合だけがこれを行わない、ということは想定されていません。ご理解をお願いします。 |