リコー三愛グループ健康保険組合

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公告

[2018/08/10] 
組合規約変更

平成30年7月31日付申請の当組合の規約の一部について、下記のとおり変更した。

よって之を公告する。

 

 

第43条  (標準報酬)       

被保険者の報酬月額につき法第41条第1、法第42条第1項、法第43条の2第1項若しくは法第43条の3第1項規定により算定することが困難であるとき、又は法第41条第1項、法第42条第1項、第43条第1項、43条の2第1項若しくは法43条の3第1項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、理事会の定める方法により算定する。       

    

適用年月日  平成30年8月1日

 

平成30年8月2日

リコー三愛グループ健康保険組合

理事長  松 石  秀 隆

 

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