公告
[2018/08/10]
組合規約変更
組合規約変更
平成30年7月31日付申請の当組合の規約の一部について、下記のとおり変更した。
よって之を公告する。
記
第43条 (標準報酬)
被保険者の報酬月額につき法第41条第1、法第42条第1項、法第43条の2第1項若しくは法第43条の3第1項規定により算定することが困難であるとき、又は法第41条第1項、法第42条第1項、第43条第1項、43条の2第1項若しくは法43条の3第1項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、理事会の定める方法により算定する。
適用年月日 平成30年8月1日
平成30年8月2日
リコー三愛グループ健康保険組合
理事長 松 石 秀 隆