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市販薬の購入について、医療費控除の特例が受けられる制度ができました
平成29年1月から、特定の成分を含んだ市販薬の購入について、『セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)』が受けられるようになります。
■制度の概要
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健康の維持増進および疾病の予防のために健診や予防接種等を受けていて、かつ、対象となる医薬品の年間購入額が12,000円を超える場合、確定申告を行うことにより、12,000円を超えた額(上限金額88,000円)をその年分の総所得金額等から控除できる制度です。
■対象となる期間
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平成29年1月1日~平成33年12月31日(5年間の減税措置です)
「平成29年分(※)」の確定申告から適用できます。
(※)平成29年分の確定申告の一般的な提出時期は、平成30年2月16日から3月15日までとなります。
■対象となる医薬品
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対象成分や品目等については厚生労働省のホームページに掲載されています。
【参考リンク】セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)
なお、対象製品のパッケージに以下のような識別マークが表示されることになります。
■対象となる人
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① 所得税、住民税を納めている
② 対象となる医薬品の年間購入額(1~12月)が12,000円を超えている
(生計を一にしている家族の分も含む)
③ 以下のいずれかを受けている
● 特定健診
● 予防接種
● 定期健康診査
● 健康診断
● がん検診
■従来の医療費控除と同時に利用することはできません
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従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらを利用するかは、対象者ご自身で選択することになります。
確定申告の具体的な手続き等については、最寄りの税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。