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[2015/11/18]
マイナンバー制度がはじまります!【Comic@News】

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平成28年1月から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)がはじまります。
マイナンバーとは、国が住民票を有する全ての方に割り振る固有の12桁の番号のことです。
原則として一生変わりません。平成27年10月から日本国内の全住民に通知カードが送付されますので大切に保管しましょう。
また希望者は平成28年1月以降に「個人番号カード」の交付を受けることができます。
これは身分証明書として使用することもできます。
マイナンバーを利用して国の行政機関や地方公共団体等が社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認します。
勤務先や金融機関などの民間企業でも手続きに使うことがありますが、法律で定められた目的以外に使われることはありません。
勤務先や金融機関などの民間企業でも手続きに使うことがありますが、法律で定められた目的以外に使われることはありません。
また、むやみに他人に提供したり、他人のマイナンバーを手に入れたりすることも禁じられています。なお、利用目的を特定して明示せずにマイナンバーの提出を求められることはないことを覚えておきましょう。
個人としてはこれまで各種手続きに必要だった住民票や戸籍などの証明書の添付を省略できるなど手続きが簡素化され(※1)、行政としては情報が管理しやすくなることから作業が効率化され、
また税の公平性や適切な社会保障の提供が行いやすくなるというメリットがあります。
制度によって開始時期は異なりますが、平成29年1月からは、行政機関が自分の情報をいつどこでやりとりしたか確認したり、行政機関からのお知らせ情報を確認できたりする個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」も利用できる予定です。
健康保険組合では、平成29年1月1日時点の加入者のマイナンバーは事業所(会社)を通して収集し、それ以降の加入者の取得・喪失の届出や、療養費や傷病手当金、出産育児一時金等の支給申請の際にマイナンバーを記入することが予定されています。それまでは健康保険組合へマイナンバーを提供されないようお願い致します。
※すべての申請で各種証明書の添付が省略されるわけではありません。