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下記のとおり令和6年12月2日以降の各取扱いについてご案内いたします。
1、現行の健康保険被保険者証(以下、保険証)の取り扱い
時 期 | 保険証の発行 (再発行含む) |
保険証の使用 (医療機関受診) |
保険証の回収 | 留意事項 |
---|---|---|---|---|
令和6年12月1日まで | 〇 (※1)(※2) |
〇 | 必要 (現行どおり) |
※1 下記健保受付日分まで 令和6年11月29日(電子申請は事業所承認日) ・保険証再交付申請(滅失):上記期日までに再交付手数料入金要 ・保険証再交付申請(き損):上記期日までに再交付手数料入金とき損した保険証の到着要 ・保険証再交付申請(氏名変更):上記期日までに変更前保険証の到着要 (上記期日以降に入金又は到着した場合は保険証の発行ができない為、資格確認書の交付になります。) ※2 取得(認定)日以前の受付は原則不可 |
令和6年12月2日~ 令和7年12月1日まで (経過措置期間) |
✖ | 〇 | 経過措置期間に資格喪失(削除)する場合は必要 | |
令和7年12月2日以降 (経過措置期間終了後) |
✖ | ✖ | 不要 |
2、資格情報通知(資格情報のお知らせ)の取り扱い
交付時期/交付方法 | 対象者 | マイナンバー下4桁 | 備考 |
---|---|---|---|
令和6年10月一斉交付/ (※1) |
令和6年9月19日時点の在籍者 (※2) |
表示あり | ※1 紙での交付は事前に事業所より発行申請があった方のみ ※2 健保組合にマイナンバー未提出など一部の方を除く |
令和6年12月2日以降、順次交付予定/原則WEB交付 (※3)(※4) |
令和6年9月20日以降の在籍者(新規取得・認定・再雇用等の資格情報変更者) | 表示なし | ※3 オンライン資格確認が可能になった時点で交付 ※4 紙での交付を希望の場合は、後述4を参照 |
3、資格確認書の取り扱いと依頼事項
対象者 | 令和6年12月2日~令和7年12月1日(経過措置期間) (※1) |
---|---|
令和6年12月1日時点で保険証交付済みの方 | 資格確認書の交付対象外(※2)(※3) |
令和6年12月2日以降の資格取得・認定で 健康保険証が発行されない方 資格証明書イメージはこちら |
資格確認書の交付対象(※2)(※4) |
※1令和7年12月2日以降(経過措置期間終了後)の申請・交付方法は、令和7年11月頃に通達予定です。 ※2経過措置期間内に保険証を滅失・き損し、資格確認書の交付(再交付)が必要な場合は、別途届出(健康保険各種滅失き損再交付申請書/健康保険資格確認書交付・再交付申請書兼滅失・き損届)が必要です。 ※3経過措置期間は、保険証を所持している方に対して資格確認書の交付はいたしません。(資格情報の変更があった場合は資格確認書の交付対象となります。例:氏名変更など) ※4加入者の皆様が、医療機関を受診の際に安定して保険診療を受けることが出来るよう、当面の間、資格取得・扶養認定時に事業主を経由して「資格確認書」を交付いたします。 |
4、資格情報通知(資格情報のお知らせ)の紙発行希望者の取り扱い
資格情報通知(資格情報のお知らせ)は原則WEBでの交付となります。 但し、パソコン・スマートフォン等の利用環境が整っておらずWEBでの確認が難しい方は、「保険各種証明書等発行申請健康書」にて申請いただくことで、「紙」での交付が可能となります。尚、申請・交付の流れは以下の通りとなります。
<申請フロー : 被保険者 ⇒ 事業主 ⇒ 健保組合 ⇒ 事業主 ⇒ 被保険者>
5、令和6年12月2日以降の医療機関受診方法
厚生労働省資料をご参照ください。
(注)経過措置期間(令和6年12月2日~令和7年12月1日)は、保険証を所持している方に対しての資格確認書の交付はございません。