リコー三愛グループ健康保険組合

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新着情報

[2024/10/03] 
重要 保険証廃止に伴う「資格情報のお知らせ」の発行について

厚生労働省からの通達に基づき、「資格情報のお知らせ」を組合員の皆様に発行いたします。

 

1、資格情報のお知らせの発行について

保険証廃止に伴い、組合員の皆さんが資格情報を簡易に把握することを可能とするために、現在の資格情報(記号・番号等)が記載された「資格情報のお知らせ」を発行いたします。 発行対象者及び発行・確認方法は以下表のとおりです。    

対象者 ◆9/19時点で当健保組合に加入している全ての被保険者・被扶養者
注1:当健保組合にマイナンバーを提出していない方につきましては、本人確認ができないため書面での発行、電子版での閲覧とも対象外となります。(事前の書面発行依頼者含む)
 配布目的 今後は「マイナ保険証」での受診が基本となるため、健保組合が把握している加入者情報をお知らせすることにより、安心してマイナ保険証をご利用いただくことを目的としています。
 配布方法 電子による配布 書面による郵送配布
 配布対象者 在籍者(全加入者)※書面発行者を除く 電子版配布が不可の方
 配布(閲覧)時期 2024年10月10日以降 2024年10月23日発送
 確認方法

健康保険組合ホームページの「組合員専用ページ」の「iBssトップページメニュー」よりご確認ください

画面イメージはこちら

「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」にて確認してください

 資格情報のお知らせサンプル

 同封の説明リーフレットサンプル

注2:9/20以降に資格情報変更の届出を当組合で受付した方(定年再雇用・転籍等)は、旧保険証の記号・番号が表示されています。マイナンバー下4桁の数字が一致していれば問題ありませんが、医療機関より確認を求められた場合は、上記の変更理由をお伝えください。 また必要に応じ、医療機関より当組合へ確認をいただくようお伝えください。

 送付方法 被保険者分と同時に被扶養家族分も一人ずつ封緘してお送りいたします

 組合員の皆様に

 お願いしたいこと

「資格情報のお知らせ」に記載されている情報に誤りが無いかご確認ください。
特に記載されている4桁の数字と、ご自身のマイナンバーの下4桁が一致しているか、必ずご確認願います。

◆資格情報のお知らせ関連のQ&Aこちら

 

★資格情報の記載事項に相違があった場合★
  資格情報のお知らせに記載されている4桁の数字が、ご自身のマイナンバーの下4桁と 一致していない場合は、直接健保組合へご連絡をお願いします。
  リコー三愛グループ健康保険組合 業務課                                                   TEL:03-6831-5559 平日9:30~16:00

 補足事項

①電子版は印刷いただけますので、印刷し、点線で切り取り後はマイナンバーカードと併せて大切に保管してください
*医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合などは「マイナンバーカード+資格情報のお知らせ」で受診が可能です。
②電子版の方が別途書面での交付を希望の場合は「健康保険各種証明書等発行申請書」にて申請をお願いします。
                   ※事業主(会社)を通じてご申請ください。

 

 

2、保険証の発行廃止について

   ⇒保険証発行廃止適用日:2024(令和6)年12月2日より

2024年12月1日までに健保組合が受付・認定した各種届出(資格取得届・異動届等)は従来どおり保険証を発行いたしますが、12月2日以降に受付した届出等は発行対象外となります。 資格取得日(認定日)が12月1日の場合でも、健保組合の受付日(認定日)が12月2日以降の場合は、保険証は発行されませんのご注意ください。

尚、12月1日までに発行された保険証は、経過措置として2025(令和7)年12月1日まで使用可能です。   

医療機関等を受診の際は「マイナ保険証*」を医療機関窓口へ提示してください。
 *マイナ保険証とは保険証として使用できるよう登録をしたマイナンバーカード です。マイナンバーカードと保険証の紐付け(マイナ保険証の作成)がまだ終わっていない方は、スムーズに受診をいただくためにも利用登録をお願いいたします。  

 ⇒ マイナ保険証での受診方法やマイナ保険証の利用登録方法は、こちらをご参照ください。

 

3、マイナンバーを事業主(会社)へ提出してください

オンライン資格確認の本格始動により組合員の皆様が安心して医療機関を受診いただくためには、マイナンバーを健康保険組合で登録する必要があります。12月2日以降の保険証発行廃止を控え、皆様に安心且つ適切に受診いただけるよう、未提出の方は事業主(会社)のマイナンバー担当窓口へマイナンバーのご提出をお願いいたします。 ※任意継続の方は、直接健保組合へ提出ください。

   ⇒マイナンバーを事業主へ提出してください

 

4、その他 

◆当組合ホームページ『マイナンバー制度』のページに、マイナンバー制度に関する情報を掲載しております。マイナンバーを保険証として利用するための登録方法はこちらからもご確認いただけます。

​​​​​​

以上

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