任意継続申請手順(引き続き当組合に加入したいとき)
任意継続申請手順(引き続き当組合に加入したいとき)
- STEP1
任意継続被保険者資格取得申請書を資格喪失日(退職の日の翌日)から20日以内にご郵送ください。(20日以内に当組合に到着しないと任意継続はできませんのでご注意ください⇒健康保険法第37条より)
参照)任意継続被保険者となれる人
任意継続申請に関する書類
健康保険 任意継続被保険者資格取得申請書
記入例
被扶養者加入中の方は以下も必要となります。
健康保険 任意継続被扶養者(異動)届
記入例 - STEP2
在職されていた会社に喪失日(退職日の翌日)を確認後、任意継続の資格取得手続きを行い「保険料のご案内書類一式(*)」を送付いたしますので、届き次第内容をご確認のうえSTEP3へお進みください。
(*)「保険料のご案内書類一式」の内容
⇒資格取得通知書/保険料案内/納付書/自動振替依頼書(対象者のみ)/その他 - STEP3
➀保険料を納付期限までにお振り込みください。(振込手数料は個人負担)
②月納(自動振替)を選択された方は、自動振替依頼書を当組合へご返送ください。 - STEP4
STEP3の①での入金が確認でき次第、任意継続の保険証(*)を簡易書留にて送付しますので受取をお願いします。
(*)健康保険法第37条2項(一部抜粋)「初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。」とあるため、保険証は、入金確認後に発送しています。
また、被扶養者の方の保険証は、継続認定のための書類を確認済みの場合は同封しますが、入金時点で確認できていない場合は、確認でき次第の送付となります。