Wellness Club Autumn 2016
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10そのご家族は「被扶養者」ですか? いま一度ご確認ください10月から健康保険加入の要件が 拡大されています同居していなくても「兄姉」を被扶養者として認定することが可能になっていますパートタイマーやアルバイトでもお勤め先の健康保険に加入することになる場合があります これまで、被保険者本人の「兄姉」を被扶養者とする場合は、収入要件に加え「被保険者と同居していること」が条件となっていました。 2016年10月以降は、この「同居」の条件がなくなり、収入要件と仕送り要件を満たし、生計維持関係が認められれば被扶養者として認定されることになります。 これまで「被扶養者」として当健保組合の保険証を使われていたご家族の中には、パートやアルバイトによる収入のある方もいらっしゃると思います。●1週間の所定労働時間が20時間以上●月額賃金88,000円以上●勤務期間1年以上※従業員501人以上の事業所が対象。※学生は除く。収入要件とは?すべての条件とは?当健保組合では、2016年度の「被扶養者現況確認」をすでに終えておりますが、10月以降は上記のとおり取り扱いが変更となっています。被扶養者の異動などで書類を提出される場合はご注意ください。☞年収130万円未満※であること※60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる 程度の障害者の場合は180万円未満。☞被保険者の年収の2分の1未満であること 2016年10月以降、以下すべての条件に該当する場合はお勤め先の健康保険に加入することになり、当健保組合の被扶養者からは外れるため、手続きが必要になります。なお、すべての条件に該当するかはお勤めの会社へご確認ください。
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