Wellness Club Autumn 2014
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11 医療費の自己負担には限度額があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額がその限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。 現在、この高額療養費の自己負担限度額は、低所得者・一般所得者・上位所得者の3区分で計算されていますが、2015年1月からは、区分を細分化し計算されるようになります。70歳未満の高額療養費自己負担限度額が見直されます2015年1月から所得区分所得区分月単位自己負担限度額月単位自己負担限度額上位所得者(標準報酬月額53万円以上)標準報酬月額83万円以上150,000円+(総医療費-500,000円)×1%※4ヵ月目からは83,400円252,600円+(総医療費-842,000円)×1%※4ヵ月目からは140,100円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%※4ヵ月目からは44,400円167,400円+(総医療費-558,000円)×1%※4ヵ月目からは93,000円35,400円※4ヵ月目からは24,600円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%※4ヵ月目からは44,400円57,600円※4ヵ月目からは44,400円35,400円※4ヵ月目からは24,600円一般所得者(上位・低所得者以外)標準報酬月額53万~79万円低所得者(住民税非課税)自己負担3割(300,000円)自己負担3割(300,000円)健保負担7割(700,000円)高額療養費212,570円自己負担限度額87,430円標準報酬月額28万~50万円標準報酬月額26万円以下低所得者(住民税非課税)現在(2014年12月まで)自己負担額はいくらになるの?2015年1月から自己負担割合が3割、総医療費が1,000,000円、標準報酬月額が28万~50万円の場合■高額療養費の計算■高額療養費は、次のような考え方で計算します。 1.暦月(月の1日から末日)で計算。 2.1人ごとに計算。 3.医療機関ごとに計算。 4.同じ医療機関でも医科と歯科は別々に計算。 5.同じ医療機関でも外来と入院は別々に計算。■独自の付加給付でさらに自己負担を軽減します■当健保組合では、高額療養費を除いた自己負担限度額から25,000円を差し引いた額を、付加給付として後日支給します(他の法令で公費負担を受ける場合等は除く)。付加給付は、医療機関からの医療費の請求書「レセプト(診療報酬明細書)」に基づき当健保組合で計算し、自動的に支給されます。自己負担限度額の計算:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%総医療費1,000,000円例 医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定証」を用意すると便利です。保険証とともに「限度額適用認定証」を医療機関に提出すると、窓口での支払いを自己負担限度額までの金額(月単位)に抑えることができます。 なお、この制度を利用しない場合、いったん窓口で3割(2割)を支払うことになりますが、診療月の3ヵ月後以降に高額療養費および付加給付が給付されますので、最終的な自己負担額は変わりません。限度額適用認定証をご利用ください

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