Wellness Club Spring 2014
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7組合員の皆様へ被扶養者資格の現況確認(検認)が7月から始まります重要 健康保険組合では、保険料負担のない被扶養者の方にも、被保険者の方と同様に健康保険の給付を行っています。そのため、被扶養者と認められた方に対しては、健康保険法施行規則第50条に従い、毎年被扶養者としての資格を満たしているか確認をする検認を行っています。 健康保険組合の財政健全化のためにも大変重要な確認となりますので、組合員の皆様のご協力をお願いいたします。 被扶養者として認定を受けるためには、次の全ての条件や状況を満たす必要があります。健康保険組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうか判断します。 また、検認時には、当組合が必要とする書類を提出いただく必要があり、検認を受けない被保険者証は無効となります。 <認定の条件・状況>1. 対象家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲(続柄)であること。2. 対象家族の収入は年間130万円未満(60歳以上または障害者は年間180万円未満)であること。3. 被保険者が対象家族を扶養せざるを得ない理由があること。4. 対象家族が自身の収入で生活費をまかなうことができず、被保険者が生活費の半分以上を継続的に負担している事実があること。5. 被保険者には継続的に対象家族を養う経済的扶養能力があること。6. 対象家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。7. 後期高齢者医療制度(75歳~)に該当していないこと。同一の住所表記で世帯分離している場合でも、生計を同一にしているとの申し立て及び確認ができれば、同居とみなしている。【同居として認められる例】【同居として認められない例】■住民票上で同一世帯に属していても、生活の実態が別居であると確認された場合は、別居となります。■同居が扶養条件となる続柄(義父母等)の方は、住民票で世帯分離している場合は別居として扱われます。◎認定基準の詳細は健康保険組合ホームページをご覧ください。住民票が同一の住所表記であっても、世帯が別となっている場合は別居として扱います。◦住民票上同一世帯に属している。◦世帯主が1人である。◦住民票は同一の住所表記だが、世帯分離している。◦世帯主が複数いる。確認書類の提出を忘れていた!期限までに必要書類の提出がなく検認を受けない場合、被保険者証は無効となります。■被扶養者として認定を受けるには■同居の確認方法が変わりますこのようなケースにご注意!世帯主変 更 内 容「同居」とは補 足変更前変更後世帯主世帯主

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