Wellness Club Spring 2016
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6健康保険制度の主な変 特集1234入院時の食費代が引き上げ紹介状なしの大病院受診が定額負担に傷病手当金・出産手当金の算定方法の変更標準報酬月額の上限引き上げ 入院時に医療機関から提供される食事の費用については、食材費相当額を患者が負担していましたが、在宅療養との公平性を図る観点から調理費相当額も負担することになりました。具体的な金額は、右記のとおり2段階で引き上げられます。 かかりつけ医などの紹介状なしに大病院(ベッド数500床以上、または特定機能病院)を受診する際、特別料金が上乗せされます。 現在は病院ごとの対応となっていますが、4月からは原則5,000円以上の定額負担(再診時は2,500円以上)となっています。 傷病手当金と出産手当金の1日当たり額の計算方法が、従来の「標準報酬月額の30分の1」の3分の2から「直近12カ月間の標準報酬月額平均額の30分の1」の3分の2となりました。 保険料額の計算の基礎となる、毎月の給与等を一定の区分に当てはめた標準報酬月額はこれまで、47の等級に区分されていました。平成28年度からは、この上限である第47級121万円を3等級引き上げて139万円(給与等135万5,000円以上)とし、全50等級となります。また、同時に標準賞与額の上限が、これまでの540万円(年度累計)から573万円に引き上げられました。《食事代の患者負担額(一食につき)》※低所得者の負担額(従来100円または210円)と難病および小児慢性特定疾病の患者については従来どおり据え置かれます。また、平成28年4月1日時点で、1年を超えて精神病床に入院している患者についても、経過措置として据え置かれます。従 来260円4月から360円平成30年度460円2016年    から4月

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