Wellness Club Spring 2015
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151.対象家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲(続柄)であること。2.対象家族の収入は年間130万円未満(60歳以上または障害者は年間180万円未満)であること。3.被保険者が対象家族を扶養せざるを得ない理由があること。4.対象家族が自身の収入で生活費をまかなうことができず、被保険者が生活費の半分以上を継続的に負担している事実があること。5.被保険者には継続的に対象家族を養う経済的扶養能力があること。6.対象家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。7.後期高齢者医療制度(75歳~)に該当していないこと。●認定の条件・状況● 健保組合では、保険料負担のない被扶養者の方にも、被保険者の方と同様に健康保険の給付を行っています。そのため、被扶養者と認められた方に対しては、健康保険法施行規則第50条にしたがい、毎年被扶養者としての資格を満たしているか確認をする「検認」を行っています。 健保組合の財政健全化のためにも大変重要な確認となりますので、組合員の皆様のご協力をお願いいたします。被扶養者資格の現況確認が7月から始まります! 例えば同居・別居の確認方法が、右図のように住民票に基づいて判断されるようになっています。住民票が同一の住所表記であっても、世帯が別となっている場合は別居として扱います。 認定基準の詳細は当健保組合ホームページをご覧ください。●住民票上同一世帯に属している ●世帯主が1人である●住民票は同一の住所表記だが、世帯分離している●世帯主が複数いる同居として認められる例別居扱いとなる例世帯主世帯主世帯主2014年4月より検認組合員の皆様へ 検認時には、当健保組合が定める資格確認のための各種書類をご提出いただく必要があります。書類不備や書類未提出などにより検認を受けない被保険者証は無効となります。必ず期限内に手続きを行いましょう!重要!認定基準の一部について確認方法が変更となっています被扶養者として認定を受けるには 被扶養者として認定を受けるためには、次のすべての条件や状況を満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査したうえで、被扶養者に該当するかどうか判断します。

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